家を購入した時の取得税軽減措置について

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家を購入した時の取得税軽減措置について

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中古住宅の不動産取得税軽減

不動産取得税

不動産取得税は、土地や建物の取得後に1度だけ納付する税金です。
数十年にわたり元気のない日本の経済ですが、人生で一番高額の買い物となる土地建物購入のブレーキとならないように、多くの税金に期間限定の軽減措置が講じられています。
ここでは、中古住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減措置について解説します。

算出式と軽減措置

原則 特例
建物 建物の固定資産税評価額×4% (建物の固定資産税評価額-特別控除額×3%
土地 土地の固定資産税評価額×4% 土地の固定資産税評価額÷2×3%-特別控除額

2022年3月31日まで以下の軽減措置があります。軽減措置を特例の欄に太字で表記しました。
軽減措置①
税率が4%から3%に軽減されています。
軽減措置②
算出時に特別控除の措置が講じられています。
軽減措置③
土地の固定資産税評価額を2分の1にする特例が講じられています。

特別控除額について

①中古住宅の場合、建物については新築の時期により100万円から1200万円の特別項の額が定められています。築年数が浅いほど控除額も多くなります。

新築時期 控除額
平成9年4月1日以降 1200万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1000万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
昭和39年7月1日~昭和47年12月31日 150万円
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 100万円

②土地については以下を比較して多いほうの金額を控除できます。
A. 土地1㎡あたりの価格÷2×(床面積×2)×3%
B. 45,000円
なお、Aの式で(床面積×2)の数値は200㎡が上限です。

まとめ

不動産取得税の軽減措置は2024年3月31日が期限です、これまでも期限を迎えては延長がされ現在に至りますが、コロナ禍による各種助成金などで、国庫から莫大な金額が支出されたのはみなさんがご存じのとおりです。
コロナ前に比べ、国庫の備えはかなり減少しているはずです。
何が起こるかわからない将来に備え、国としてはできるだけ出費を抑えて、蓄えを増やしたいでしょうから、さらなる延長があるのかは不透明です。
不動産取得税の他にも、固定資産税の軽減、収入印紙税の軽減、住宅ローン控除による所得税の還付、住まい給付金の支給、こどもみらい住宅支援事業による補助金など、多くの軽減措置や補助金制度があるうちにマイホーム購入を検討する方も多くいらっしゃいます。

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