相続登記とは
相続登記とは、相続した不動産の名義を変更する手続きのことをさします。
例えば、両親が所有している土地や中古住宅を相続した場合、このような「相続登記」を行います。
相続登記をする際、必要となる書類が多く、被相続人(死亡された方)の戸籍謄本、除籍謄本、印鑑証明、遺産分割協議書などが必要となります。
これらの書類の現在、有効な書類をお持ちでない場合は、準備に多少の時間が必要となるので、「相続登記」を検討されている方は事前に準備しておきましょう。
法改正により相続登記が義務化
ここまでは「相続登記とはなにか」についてご紹介しました。
しかし、「相続登記は本当に必要なのか」という疑問をお持ちの方も多くおられると思います。そこで、「相続登記が必要となるタイミング」についてご紹介します。
相続登記が必要となるタイミングは、「相続登記とは」でも記載した通り、不動産(未登記建物を含む)を相続した際に行います。
一方で、「相続登記」をしたことがあるという方は少ないと思います。
これまで「相続登記の実施」は任意でしたので、相続登記の経験がない方は必然的に多くなります。
しかし、令和6年4月1日より「相続登記」が義務化され、一戸建てやマンションなどの相続をした場合は必ず相続登記をする必要があります。
相続登記義務化の背景
相続登記が義務化された背景は、数次相続の発生などによる権利関係の複雑化や少子高齢化などにより、昨今、「所有者不明土地の増加」が顕著になってきました。
それにより、空き家の増加、公共事業や災害復興の際に用地取得が遅れる原因になるなど多くの社会問題を引き起こしています。
また、これまで固定資産税の課税にとって阻害要因となっていた所有者不明の土地・家屋問題の解消という目的も背景としてあげられます。
相続登記が義務化されるとどうなるの?
相続登記が義務化されると、主に3つの変化が生じます。
不動産の相続時、相続登記手続きが必須になる
これは先ほどもお伝えしましたが、「相続登記の義務化」に伴い、不動産を相続した際の相続登記の手続きが必須となります。
これは「遡及適用」と言われ、過去の相続に関しても相続登記の行う必要があり、それに関しても義務があります。
相続登記をしないと過料が課せられる
相続登記をしていないとどうなるのか。
これまでは、相続手続きをしなくても罪に問われることも、罰則はありませんでした。
しかし、相続登記が義務化されると過料が課せられます。その金額は基本的に10万円以下となります。
相続登記をしていないと10万円という大金を取られるのは悔しいと思います。
したがって、必ず相続登記は自身で準備などを事前に行い、必ず実施しましょう。
氏名や住所の変更に伴う登記も必要になる
相続登記の義務化と同時に、氏名、名称や住所の変更に関しても登記の手続きを行うことが義務化されます。
従来、住所等が変わっても購入、贈与、相続で既に所有している不動産の登記内容を変更する方はあまりいませんでした。
土地を売却するときとか、建物に担保権(抵当権等)を設定するときなどは必ず必要ですのでそのときになって認識する方がほとんどでした。
例えば、「結婚した」「引っ越した」など身近なイベントで住所や名前が変更になることは多々あります。
したがって、結婚や引っ越しなどを行った際は今後、住所変更登記を行う必要があり、手続きが行われなかった場合は過料が課せられることになるので、注意が必要です。
「相続登記の義務化」の施行はいつ?
では「相続登記の義務化」はいつから施行されるのでしょうか。
実は令和6年(2024年)の4月1日から施行される予定となっており、2年後には相続登記の手続きが必須となります。
これを知らずにいると大金が過料として取られる可能性があり、非常に危険です。
特にこれまで親族の方がお亡くなりになられた方や、結婚された方、お引っ越しをされた方などは相続登記や変更登記が必要になる可能性があります。
今から必要書類などの準備をし、登記をいつでもできるように事前に用意をしておきましょう。
相続登記の注意点「遡及適用」とは
これまでに時々出没していました「遡及適用」に関して、意味を知らない方も多くおられると思います。
そこで、この章では「遡及適用」に関して詳しい情報をお伝えしていきます。
「遡及適用」とは一体どういう意味で使われているのか。
実は一般的にはあまり使われない言葉なので、知らない人はご安心ください。
この「遡及適用」という言葉には、「過去のものにも適用させる」という意味があります。
相続登記においても「遡及適用」が導入されており、過去の相続に関して相続登記をする必要があるということになります。
「氏名・住所変更」の登記は必要なの?
令和6年4月の法改正による影響として、「氏名・住所変更の登記が必要になる」ということです。氏名の変更が必要となる例として、主に結婚が挙げられます。
近頃は苗字の変更を行わない方も多くおられるので、一例としか紹介ができませんが、基本的には名前が変更になった際は「変更登記」が必要です。
また、住所変更を行う一例としては、引っ越し・独立が挙げられます。
実家から出て、新たに移住地を変更する場合は、「変更登記」を行う必要があります。
さらに、「変更登記の義務化」により、引っ越しや氏名の変更を行ったが、変更登記を行わなかった場合は過料が課せられます。
無駄な出費を防ぐためにも必ず変更登記は行いましょう。
相続登記の期限はいつ?
相続登記の期限に関しては、公的な文書に下記のような記載があります。
「自己の相続の開始したことを知り、所有権の所得をしたことを知った日から3年以内」この文言を見ると、「3年以内なのかな?」と思われる方も多くおられると思います。
しかし、実は法律上、相続登記の期限はありません。
法律に記載がなく法律上は期限がないと言われています。
一方で、ある弁護士の方は「相続税申告の期限が被相続者の死後10ヶ月以内と定められているため、10ヶ月以内に行うことを推奨する」と発言されています。
これらの情報を踏まえ、この記事では「基本的には期限はないが、10ヶ月以内に行う方が安全」という結論を出させていただきました。
ぜひ参考の上で、ご自身で考え時間に余裕を持って手続きの準備を行いましょう。
相続登記の必要書類はなに?
相続登記の主な必要書類を下記にまとめます。
しかし、必要となる書類はとても多いため、事前に住まわれている地域の自治体や役所等にお問合せしておきましょう。
被相続人の出生から死亡までが記載された有効な戸籍謄本
相続が発生するまでの経緯を把握するために被相続人が生まれ、死亡するまでの戸籍謄本が必要となります。
また、戸籍謄本には有効期限があり、その期限を超えた戸籍謄本の機能がなく、提出しても返却されることになるので事前に確認しておきましょう。
遺産分割協議書
遺産分割協議書とは、遺産を相続する際にどのような内容の遺産を誰か相続するのかを事前に決め、その内容が記載された書類です。
遺産分割協議書は、相続する権利のある人の全員から同意を得る必要があり、それを保証する書類でもあります。
これらの書類の他にも、多くの書類が必要になるため時間に余裕を持ち、事前に準備をしておきましょう。
なお、万が一、相続開始から3年以内に遺産分割協議が整わず、相続登記ができない場合、相続人であることを法務局に申告する(これを「相続人申告登記」という)ことで、相続登記の義務を一時的に免除されることが可能になります。
この場合、相続登記の申請義務は履行したものとみなされ、申出を受けた法務局では登記官が職権で登記を行いますので登録免許税は免税となります。
相続登記をしないとどうなる?
最後に「相続登記をしないとどうなるのか」についてご紹介しておきます。
例えば、相続した不動産を売却しようと考えているとき、買主が見つかり、いざ、買主に所有権移転する際に、相続登記をしておかないと相続人が多い場合など特に右往左往することになります。
相続した不動産を売却するときには、相続人自らが所有者であることを証明する必要があるので、その前提としての相続登記は必須です。
令和6年から「相続登記の義務化」が施行されます。
したがって、義務を達成しなかったということで過料が課せられ、最大で10万円を支払いが必要となります。
これらの注意点について、それぞれで事前に確認をし、期限までに必ず相続登記を行うように意識しましょう。
法務省の最近の調査によりますと、相続登記の義務化を知らない人が66%にものぼるということです。
当社も関連業界の一員として、喚起を促してまいりたいと思います。