固定資産税が6倍?

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固定資産税が6倍?

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税金の重圧言うまでもなく固定資産税は、土地や建物といった不動産の所有者に課せられる身近な税金であり、保有し続ければ毎年課せられます。
「固定資産税が6倍になる?」という話はよく耳にすると思います。

どんな場合に、なぜ、いつから、固定資産税が6倍になるのか解説します。
まずどんな場合か?ですが、住宅を解体して更地にした場合と空き家が特定空き家に指定された場合の二つです。

住宅用地の特例

土地(別荘を除く敷地)に住宅が建っていると「住宅用地の特例」という減免措置があります。
特例により以下のような小規模住宅用地と一般住宅用地に該当する場合は、評価額に特例率を乗じて課税標準額を計算し固定資産税の減額が受けられます。

特例措置の計算例

  • 小規模住宅用地(一戸につき200㎡以下の敷地部分):固定資産税の課税標準が評価額の1/6になる
  • 一般住宅用地(200㎡を超える敷地部分):固定資産税の課税標準が評価額の1/3になる

住宅を壊して更地にすると、住宅がないためこの特例は適用されません。

一方、住まなくなった家(通常の空き家)がある土地にも固定資産税の減免は適用されますが、問題なのは2015年に空家等対策特別措置法の法改正が有り、この法律により通常の空き家が「特定空き家」に指定され、行政による指導、勧告に応じず空き家を放置し続けたときです。
特定空き家とは、適切な管理が行われていないことにより倒壊や破損する可能性がある空き家をいいます。
特定空き家に指定されると、住宅用地の特例から除外されることになります。

つまり「固定資産税が6倍になる」の意味は、正確には住宅用地の減額特例が適用除外となり、税金が増えるということです。

負担調整措置

空き家を所有する方は、いつから6倍になるか心配になりますが、住宅用地の減額特例が解除された場合の非住宅用地の負担調整措置が行われることにより急激に税額が高くなることはなく、毎年段階的に課税標準額が高くなります。
そして、固定資産税は4.2倍程度まで毎年少しづつ上昇します。
このように、空き家が取り壊されて更地になった場合、又は「特定空き家」に指定され減額の適用除外となった場合、実際には6倍ではなく、「3~4倍程度」になるというのが正解です。
このように昨今、盛んに「空き家の固定資産税が6倍になる」といった誤った報道などで「税金が高くなるなら空き家のままにしておこう」と考える方が多く、空き家の解体がなかなか進まない原因ともなっています。

6倍に上がるのはいつからか?

住宅を解体して更地にした翌年以降、又は特定空き家に指定され、住宅用地の特例の適用が外れた翌年以降です。

空き家を保有している方は、「賃貸に出す」又はそれほど老朽化が進んでいなく、今後住む予定がないのであれば「早めに中古住宅として売却する(または不動産会社に買い取ってもらう)」などの税金対策をおこないましょう。

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