フリーレントって何?

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フリーレントって何?

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フリーレントまずフリーレントの語源は何でしょうか?
それは「FREE」は無料、「RENT」は借りるを意味します。
つまり「家賃無料で借りる」ということです。
もちろん一定期間だけです。
そこで疑問が生じます。
入居者のために何故そんな一時しのぎ的なことをするのでしょうか?
長期的に見て家賃を下げてもらえばいいのに、と誰しもが思うはずです。
それには理由が有ります。
それは他の住人や、今後入居する方との関係もあり、家賃を下げる交渉は難しいからです。
そこで「苦肉の策」の登場です。

実務的には下記のように入居時以降の家賃の無料期間が設けられます。
賃貸借契約書の特約事項に記載がありますが、例えば8月に契約開始となる場合に8月分家賃は無料になり9月分から発生する旨が書いてあります。
転勤シーズンや不動産業の繁忙期である1月~4月(あるいは地域によっては9月~10月も)以外の閑散期に空室期間が長くなったりするとフリーレントが付く物件が多くなります。
フリーレントが1月から火が消えたようになくなるのはそのためです。

一般的に家賃の1ヶ月分が無料になるので一見金銭的にメリットが有りお得です。
但しデメリットもあります。
一つ目、デメリットとまではいかないですが、共益費や管理費は対象にならないこと。
二つ目、これが大きいです。
実際、契約書の特約条文をよく見ると、解約違約金が発生する旨が盛り込まれています。
例えば、「賃貸契約を中途解約すると、免除された期間の家賃相当額(事業用物件は家賃と消費税の合計相当額)の違約金が発生します。」というようなことが書かれています。
つまり入居期間が3ヶ月から1年以内(一番多いのが6ヶ月以内)の短期で退去する場合の解約は短期違約金が発生し、一定期間契約にしばられる状態です。
一般的に契約期間は2年更新なので2年は住む覚悟でお考えいただいたほうがよさそうです。

ネットの物件情報にフリーレントの文言が入っていなくても、中には交渉でゲットできる物件がありますので仲介業者にお問い合わせください。
但し、1月~4月は繁忙期ですからわざわざフリーレントの交渉に応じてはくれないでしょう。

オーナーさんや管理業者としてはフリーレントでも入居がなかなか決まらない場合は今度は家賃を下げてきます。
入居時期に余裕のある方はそのタイミングを見極めるのも一つの手でしょう。

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