2007年07月09日
アパート等に対する固定資産税の特例・軽減措置

Q.
私は4年前にアパートを新築しましたが、今年度から建物の固定資産税が急に上がりました。なぜですか?

A.
新築の住宅に対しては、住宅建築の促進を図るため、固定資産税を減額する制度があります。
一定の条件を満たせば、新たに課税されることになった年から3年間(3階建以上の中高層耐火住宅は5年間)に限って、
固定資産税が「2分の1」に減額されます。

従って、あなたの場合、これまでの3年間、建物に対する固定資産税が減額されていましたが、軽減措置期間が終了しましたので、今年度から本来の金額の戻って納めていただくことになったわけです。

〔新築住宅等に関する減額特例〕

次に掲げる要件に該当する新築住宅については、3年間(3階建て以上の中高層耐火・準耐火建築物である住宅については5年間)にわたって、
床面積120m2までの部分について税額が2分の1に減額されます。

税額軽減の対象となる新築住宅の要件

  1. 専用住宅及び併用住宅で、居住用部分が総床面積の2分の1以上であること。
  2. 居住部分の床面積が50m2以上280m2以下であること(貸家の用に供する住宅にあっては、独立的に区画された一つの部分で床面積が40m2以上280m2以下。)
  3. 特例の対象となる住宅には、週末に居住するために郊外等で取得した住宅や、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くで取得した住宅(いわゆるセカンドハウス)が含まれますが、別荘など専ら日常生活以外」に供する住宅は含まれません。

※なお、居住部分の床面積には、住宅と一体となってその効用を果たす物置、車庫等の附属建物の床面積も含まれます。

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