2006年10月09日
個人が不動産賃貸業を事業的規模で営む場合の税務
個人が賃貸業を「事業的規模」で営む場合、税務上、二つの側面があります。まず、「事業的規模」に達すると、不動産所得に県税である個人事業税がかかります。
では、一体どの程度の規模を「事業的規模」というのでしょうか。岩手県は、以下のようないわゆる、「10棟10室基準」を設けています。
- アパートのみ賃貸している場合は、戸数が10以上
- 一戸建の貸家住宅のみ貸している場合は、戸数が10以上
- アパート、貸家両方貸している場合は、戸数合計が10以上
その他、貸土地又は貸駐車場の場合も具体的な認定基準があります。
ちなみに個人の不動産賃貸業の場合、原則として、事業税の税額は次のようにして求められます。
不動産収入−必要経費−事業主控除(290万円)×5%=事業税額一方、所得税法(国税)上の「事業的規模」は、事業税(県税)の「事業的規模」は若干異なります。それがいわゆる「5棟10室基準」です。
戸数が一軒家で5棟以上、アパートで10室以上に達しているとき、この不動産の賃貸は「事業的規模」と認定されます。
ちなみに「5棟10室」とは「5棟または10室」という意味であり、一戸建て1棟とアパート2室を同等とみなしている。従って、一戸建ての1棟とアパート8室を賃貸する場合には、「事業的規模」と認定されます。(土地の賃貸は5件で1室とみなされます。)
不動産の賃貸が事業的規模であれば、青色申告が選択でき税制上下記の特典の適用が受けられます。
- 複式簿記で記帳し青色申告をしている場合は65万控除が受けられます。65万円の控除はまず不動産所得から控除し残れば次に事業所得から控除できます。
- 青色事業専従者給与が認められ、家族従業員に支払う給与を必要経費に算入できます。
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