2006年05月29日
不動産を売買する場合の消費税
よく不動産を購入しようとしている方に、売買価格は税込ですか?税抜きですか?とよく聞かれます。
つまり、不動産購入時に消費税がかかると思っている方が大半なのです。
そこで、わかりやすく整理してみます。理屈抜きに覚えていたほうがよいと思います。
まず、土地の売買にはかかりません。土地建物を売った場合でも土地にはかかりません。
建物の売買では、二つの結論が導き出されます。
一つは、物件の売主が業者である場合、たとえば新築の建売住宅または業者が一般個人から買い取ってリフォームして販売するような中古一戸建住宅には消費税がかかります。
一方、個人の所有者が売り出し不動産業者が仲介する中古一戸建住宅の売買の場合は、上記と異なり、建物部分についても消費税はかかりません。一般の個人売主は課税業者ではなく、消費税の納税義務がないからです。
ただし、不動産業者の仲介手数料には消費税がかかりますのお忘れなく!
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