建築基準法では用途地域ごとに建ぺい率、容積率を制限しており、対象となる不動産がどの用途地域に位置しているかによって建物のボリュームが異なります。陸前高田市では平成12年に改正された建築基準法により、都市計画区域内の用途地域の指定のない区域において、建築形態制限(建ぺい率、容積率等)が見直されています。
用途地域の指定のない区域は,非線引き都市計画区域内・市街化調整区域・準都市計画域内にあり、ここでも建ぺい率、容積率の最高限度についての規定があります。平成12年6月の都市計画法及び建築基準法の一部改正により、非線引き白地地域(非線引き都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域)内における建ぺい率や容積率など建築物の形態規制の数値メニューが追加されるとともに、土地利用の状況に応じ特定行政庁が、数値を選択指定し、建ぺい率や容積率の規制を強化できることが可能になりました。
背景は、「用途地域の指定のない区域」は、都市計画図に色が塗られないため、白地地域と呼ばれていますが、白地地域は、容積率が400%まで認められるなど商業地域並みの規制が適用されていたため開発が進行し、リゾートマンションや大型店の進出が野放しとなり問題となっていたことが挙げられます。
目的は、市街地や郊外部に残された緑地等の保全を図るとともに、用途地域の指定のない地域における建築物の用途・形態を、土地利用の状況に応じて規制することにより、無秩序な農地の改廃を防止し、良好な住環境の確保を図ることです。
従来、都市計画区域内の用途地域の指定のない区域については、建ぺい率70%(建築基準法53条)・容積率400%(建築基準法52条)に一律に指定されておりましたが、次のように見直されました。
用途地域の指定のない区域内の建ぺい率の限度は、30%、40%、50%、60%、70%のうち、いずれかに特定行政庁が都市計画審議会の議を経て土地利用の状況等を考慮し、定められることとなりました。
用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率の限度は、50%、80%、100%、200%、300%、400%のうち、いずれかに特定行政庁が都市計画審議会の議を経て土地利用の状況等を考慮し、定められることとなりました。
これまで、当市においても用途地域の指定のない区域において建ぺい率70%、容積率400%と指定されておりましたが、見直しによって、良好な環境を保全するため、建ぺい率70%・容積率200%となりました。
詳細は、市役所へお問い合わせください。
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