2007年06月14日
ライフラインの整備状況

ライフラインとは電気・水道・下水・ガスなど日常生活上不可欠な生命線のことです。土地売買取引の際、不動産業者は重要事項説明にて、このライフラインがどのように整備されているのか、これからの予定はどうなのかなどを説明することになっています。

同時に購入者側にとっても、水道やガスなどのライフラインが敷地のどこまで来ているのかはしっかり確認する必要があります。

また、配管が他人の敷地を通って埋設されていたり、逆に対象物件の敷地に他人の配管が埋設されているケースも稀にあります。これらの配管が近隣トラブルの原因となることもあるので、配管の位置などについても十分な確認をすることが必要です。

不動産業者側が、重要事項を説明する際、全ての項目で前提になるのは、施設が直ちに利用可能かどうかです。直ちに利用できるからと言っても、実際にそのまま負担無く使えるのか、利用するまでに費用が掛かるのかも確認する必要があります。

水道

敷地内に公営水道(上水道)の配管が引き込み済みどうか。引き込み済でも、配管の口径が小さいものであれば、引込工事が必要です。また、敷地内にない場合は、前面道路に本管があり、道路管理者等の承諾や許可を要せず、いつでも敷地内へ引き込める状態かどうか。(前面道路にはなく、少し離れた道路にある場合もあります。)
なお、これから整備される場合には、その予定時期や施設整備のための費用負担などについて確認します。建売住宅などでも、水道局等に対して分担金の納入が別途必要になることもあります。

ガス

都市ガスの本管、敷地内配管があるかどうか。無い場合はプロパンガスです。プロパンガスの場合、敷地内配管等に関して、特に中古住宅の売買後においても、宅地内のガスの配管設備等の所有権または使用権がガス会社などの買主以外の第三者にあるものとする場合には、その旨の確認が必要です。
例えば、建物内外に設置したプロパンガス用配管の所有権がガス会社にあるような場合です。この場合、撤去するのに負担金がいるのかどうかの確認も必要です。

電気

敷地前に電線があるかないか。

汚水、雑排水

公共下水の本管があるか、汚水ます(公共ます)が設置済みかそうでないか。負担金は納付済みかどうか。公共下水道が無い場合は、地域共同の集中浄化槽が整備されている場合もある。各自個別の浄化槽を設置できるかどうか。排水放流先の管理者から許可がとれるかどうか。許可がとれなくて設置不可の場合は汲み取りになる場合もある。

雨水

公共下水へ直接排水か、側溝(U字溝)へ排水か。

共用施設

水道施設や排水施設で施設を共用している場合、買主も利用できるかどうか。利用できる場合は、使用料の有無を確認します。特に注意を要するのは、個人間(親類とか友人とかの関係)で恩恵的に共同使用している施設の場合です。もし、共同使用できなければ、新規に引き込むまたは接続することができるかどうか、費用負担のことも含めて確認します。

ここまでが重要事項説明の項目になりますが、補足として、高圧線や近隣建物などの影響による電波障害で共同アンテナを利用する地域かどうか、電波障害を事前に調査するのは難しいので、近隣のアンテナ設置具合も併せて調べておくと無難です。その他、地上デジタル対応エリアかどうか、ケーブルテレビに加入できるかなども調べておきましょう。

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