2007年05月06日
空室対策「ペット相談可物件」

≪質問≫
賃貸アパートを経営しています。最近、建物が老朽化したせいか空き部屋が目立ってきました。何か有効な対策はないでしょうか?

≪回答≫
空室対策のひとつとして「ペット相談可物件」に変更することが挙げられます。
最大のメリットは建物が古くなっても、入居率を高めることが出来ることです。
いわゆる「ペット相談可物件」とは、ペット同居は出来ますが、特にペット向け設備があるわけでなく、通常の住宅にペット同居を認めている物件のことで、「ペット可物件」とは異なります。
「相談可」とは「一応条件を聞いてみましょう」ということです。

【既存物件を「ペット相談可物件」に変更する為のポイント】

ペットの種類・数の制限

トラブルを防ぐ為には、飼育できるペットの種類や匹数などを制限する必要があります。
例えば、「小型犬は2匹まで可」、「中型犬は1匹のみ」、「ドーベルマンは鳴き声が大きく、かつ危険なので不許可」、「大型犬は不可」、「猫は1匹」など。

このように、予め飼育できるペットを特定し、それ以外は飼育を認めないことを契約前に説明を行い、入居者に納得して頂いた上で契約書なり誓約書を交わすべきでしょう。
また、契約時に狂犬病予防接種済み証の写しを求める事も必要です。

飼育のマナー・ルールの徹底

トラブルを事前に回避ため、入居前にペットと飼育者を面接する必要があるでしょう。
なぜなら、ペットのトラブルは飼い主のモラルが原因によるものがほとんどだからです。
次に、ペットの飼育を認める場合のトラブルを解決するために、「猫の放し飼い禁止」など、ルールを明確にしましょう。
規約を策定したうえで入居者に説明して署名を求めます。

退去時に対する備え

言うまでもありませんが、退去時の原状回復でトラブルにならないようにする為に、ペットの飼育による損傷の負担は入居者が負担することを明確に説明すべきです。
また、退去後の補修費が一般よりかかるため、敷金を通常より多く預かる(例えば、通常、敷金が家賃二か月分のところ三か月分にするとか)ことも有効です。
新しくリフォームする場合は、傷のつきにくい床材や壁材の選択など、退去時に発生するリフォーム費用を抑えるハード面での対応も重要なポイントです。

従来、ペットの飼育を契約書で禁止しておきながら、途中から空室対策としてペット可能にする場合は、

既に住んでいる入居者への配慮が必要です。

前述したように、飼育できるペットの種類・数の制限、飼育マナー・ルールなどを決めてから、ペットの飼育に関するアンケートをとり、ペットの飼育に反対する人がいるか、もしいればその不安はどんなところかを聞いて、不安を取り除く必要があります。
これを一方的に「ペット可になりました」と言えば、本当はペットを飼いたいと思っている人までもが、今まで我慢した事に対する思いから反対する場合もあるかもしれません。

慎重に、既に住んでいる入居者の同意を取り付ける必要があります。

賃貸住宅でペットを飼うとトラブルと無縁ということはありません。実際にそれがいやで「ペット可」に踏み切れない大家さんは多いと思います。
しかし、そもそも賃貸住宅を経営すること自体がトラブルとは無縁ではありません。要は、トラブルをいかに事前に想定して未然に防ぐ手立てを講じるかです。
トラブルが起こりにくく、解決できる環境のある賃貸住宅は、大きな支持を得られるはずです。

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