2007年01月28日
アパート・マンションの消火器設置義務

火災を早期に発見できるように、住宅用火災警報器を設置したり、早期に消火できるように住宅用消火器や住宅用自動消火装置などを設置しましょう。アパート、マンションなどの共同住宅は、消防法の規定により、消火器を設置しなければなりません。

共同住宅の消火設備等設置基準

共同住宅の場合、消防用設備等は、延べ面積が150平方メートル以上のものに設置する。

アパートやマンションだと共同スペースに消火器が設置されているのが一般的ですが、室内消火器を備えているところは、オーナー様のセキュリティへのこだわりを感じます。

設置場所及び使用方法をよく覚えていない限りは咄嗟に使う事は難しいので、入居者に周知させましょう。

なお、住宅における防火安全対策の充実強化のため新築される住宅及び共同住宅(アパート・マンション等)には、住宅用防災警報器の設置が義務化となております。
また、既存の貸家住宅及び共同住宅(アパート・マンション等)については、平成20年5月31日までに設置してください。

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