2007年01月24日
競売における銀行ローンの利用方法

競売物件を購入するのに、物件を担保にしてローンを利用できる制度があります。
ただし、裁判所が金融機関等(抵当権の設定を受けようとする者)を斡旋する制度ではありませんのでご注意ください。

競売物件の買主に対し融資を行なおうとする金融機関は、競売物件の所有権移転登記と同時に、貸付金についての抵当権を設定することが可能です。
ローン制度利用の申し出があれば、残代金納付後、登記所に送付する登記嘱託書を、買主及び抵当権設定を受けようとする者が連名で指定する司法書士等(いずれも事務員不可)に交付します。

申出方法は次のとおりです。
【1】申出の時期
買受代金を納付する前に必ず申出てください。

【2】必要書類
申出に際しては、以下の書類が必要となります。

  1. 申出書
  2. 金融機関の資格証明書、抵当権設定契約書の写し
  3. 指定書
  4. 受領書
  5. 届出書
上記1、3〜5の各種書類は、裁判所の窓口に備えてあります。

金融機関を利用して競売物件購入を検討する際、第三者が占有している物件、道路に問題点がある場合等は充分な注意が必要です。
金融機関の中には競売物件に乗り気でないところもあり、このような場合は融資が不可能となるでしょう。

なお、当社は銀行ローンご利用のご相談も承っておりますのでご利用ください。

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