2006年03月09日
資力喪失した場合の譲渡所得税
土地建物を譲渡した場合には、原則として譲渡所得税が課税されます。
しかし、資力を喪失してしまい、借金を返済する目途が全くたたなくなっており、競売などの強制執行が避けられなくなった状況で、借金の返済のために土地や建物を売却する場合には、譲渡所得税はかからなくなります。
競売の場合には結果的には、この特例で譲渡所得税がかからないことも多いでしょう。
債務超過が著しく、債務者の信用や才能を活用しても債務弁済資金の調達ができず、近い将来においても調達することができない場合です。
競売等の場合に限らず、条件さえ揃えば任意売却でも適用が可能なようですが、適用の基準が厳しく、破産宣告を受けている場合を除いて、それ以前の場合には税務署と相談するのがよいでしょう。
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